項(4桁)
1501豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)
Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 02.09 or 15.03:
HSコード1501は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において“豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)”に分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には3件の細分類が定義されています。
直近の貿易統計
HSコード1501「豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)」の2026年5月の日本の輸入額は1億円(前年同月比+222.4%)、輸入数量は294,179 KG、単価は約416円/KGでした。主要な輸入相手国は中華人民共和国(35.9%)、フランス(24.8%)、オランダ(22.3%)です。輸出額は608万円(前年同月比+160.7%)、輸出数量は14,168 KG、単価は約429円/KGでした。主要な輸出先は香港(37.2%)、タイ(29.9%)、フィリピン(17.0%)です。
輸出額 (2026年5月)
608万円
前年同月比: +160.7%
数量: 14,168 KG
単価: 429円/KG
輸入額 (2026年5月)
1億円
前年同月比: +222.4%
数量: 294,179 KG
単価: 416円/KG
主要輸出先(2025年)
| # | 国 | 金額 | シェア | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 2,740万円 | 37.2% | 35,061 KG | 781円/KG |
| 2 | タイ | 2,204万円 | 29.9% | 56,100 KG | 393円/KG |
| 3 | フィリピン | 1,255万円 | 17.0% | 32,925 KG | 381円/KG |
| 4 | ベトナム | 1,015万円 | 13.8% | 34,650 KG | 293円/KG |
| 5 | シンガポール | 87万円 | 1.2% | 2,175 KG | 398円/KG |
主要輸入元(2025年)
| # | 国 | 金額 | シェア | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 3億円 | 35.9% | 711,459 KG | 451円/KG |
| 2 | フランス | 2億円 | 24.8% | 850,535 KG | 260円/KG |
| 3 | オランダ | 2億円 | 22.3% | 448,635 KG | 444円/KG |
| 4 | ベルギー | 9,869万円 | 11.0% | 296,070 KG | 333円/KG |
| 5 | 台湾 | 2,683万円 | 3.0% | 160,215 KG | 167円/KG |
関連コード
同じ分類に属する他のコード
1502牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。)1504魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1507大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1508落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1509オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1510オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1511パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1512ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1513やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1514菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1515その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1516動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)1517マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)1521植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
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