項(4桁)

1504魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

HSコード1504は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)に分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には3件の細分類が定義されています。

直近の貿易統計

HSコード1504「魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)」の2026年5月の日本の輸入額は11億円(前年同月比+110.6%)、輸入数量は2,600,938 KG、単価は約427円/KGでした。主要な輸入相手国はチリ(41.3%)、アメリカ合衆国(14.4%)、中華人民共和国(11.9%)です。輸出額は4億円(前年同月比+22.4%)、輸出数量は4,171 KG、単価は約107,199円/KGでした。主要な輸出先はチリ(41.9%)、マレーシア(22.4%)、インド(9.5%)です。

輸出額 (2026年5月)
4億円
前年同月比: +22.4%
数量: 4,171 KG
単価: 107,199円/KG
輸入額 (2026年5月)
11億円
前年同月比: +110.6%
数量: 2,600,938 KG
単価: 427円/KG

主要輸出先(2025年)

#金額シェア数量単価
1チリ31億円41.9%12,946 MT240,156円/MT
2マレーシア17億円22.4%6,163 MT269,193円/MT
3インド7億円9.5%2,629 MT268,971円/MT
4ベトナム4億円5.5%20,861 KG19,639円/KG
5スイス4億円4.8%154 MT2,298,214円/MT

主要輸入元(2025年)

#金額シェア数量単価
1チリ26億円41.3%13,322,300 KG196円/KG
2アメリカ合衆国9億円14.4%909,740 KG1,002円/KG
3中華人民共和国7億円11.9%571,820 KG1,311円/KG
4タイ3億円5.0%514,860 KG616円/KG
5モロッコ2億円3.5%271,200 KG805円/KG

関連コード

同じ分類に属する他のコード

1501豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。)1502牛、羊又はやぎの脂肪(第15.03項のものを除く。)1507大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1508落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1509オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1510オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15.09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1511パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1512ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1513やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1514菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1515その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)1516動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)1517マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)1521植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)

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