項(4桁)

8547電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 85.46; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material:

HSコード8547は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)に分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には3件の細分類が定義されています。

直近の貿易統計

HSコード8547「電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)」の2026年5月の日本の輸入額は19億円(前年同月比+25.3%)、輸入数量は381,564 KG、単価は約4,958円/KGでした。主要な輸入相手国は中華人民共和国(42.9%)、アメリカ合衆国(13.8%)、タイ(12.9%)です。輸出額は81億円(前年同月比+6.1%)、輸出数量は1,141,215 KG、単価は約7,118円/KGでした。主要な輸出先は中華人民共和国(15.0%)、タイ(14.3%)、ベトナム(10.2%)です。

輸出額 (2026年5月)
81億円
前年同月比: +6.1%
数量: 1,141,215 KG
単価: 7,118円/KG
輸入額 (2026年5月)
19億円
前年同月比: +25.3%
数量: 381,564 KG
単価: 4,958円/KG

主要輸出先(2025年)

#金額シェア数量単価
1中華人民共和国148億円15.0%2,054,604 KG7,202円/KG
2タイ141億円14.3%1,980,818 KG7,096円/KG
3ベトナム101億円10.2%2,584,260 KG3,903円/KG
4アメリカ合衆国93億円9.5%1,053,550 KG8,860円/KG
5メキシコ84億円8.5%1,945,005 KG4,327円/KG

主要輸入元(2025年)

#金額シェア数量単価
1中華人民共和国81億円42.9%2,294,682 KG3,524円/KG
2アメリカ合衆国26億円13.8%61,861 KG42,102円/KG
3タイ24億円12.9%768,980 KG3,153円/KG
4ベトナム17億円9.1%556,057 KG3,095円/KG
5大韓民国9億円4.9%91,040 KG10,212円/KG

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8501電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)8502発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター8504トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター8505電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド8506一次電池8507蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)8508真空式掃除機8509家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)8510かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)8511火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器8512電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)8513携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。)8514工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)8515はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器8516電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85.45項のものを除く。)8517電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84.43項、第85.25項、第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。)8518マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置8519音声の記録用又は再生用の機器8521ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)8522部分品及び附属品(第85.19項又は第85.21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)8523ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。)8524フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)8525ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー8526レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器8527ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)8528モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)8529第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品8530鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86.08項のものを除く。)8531電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85.12項又は第85.30項のものを除く。)8532固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー8533電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)8535電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。)8536電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子8537電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)8538第85.35項から第85.37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品8539フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)光源+8

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