項(4桁)

7015時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント

Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses:

HSコード7015は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメントに分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には2件の細分類が定義されています。

直近の貿易統計

HSコード7015「時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント」の2026年5月の日本の輸入額は3,268万円(前年同月比+23.6%)、輸入数量は6,034 KG、単価は約5,416円/KGでした。主要な輸入相手国は中華人民共和国(59.7%)、フランス(14.2%)、ドイツ(9.6%)です。輸出額は1,038万円(前年同月比+1026.0%)、輸出数量は16 KG、単価は約648,875円/KGでした。主要な輸出先は香港(60.8%)、台湾(16.8%)、タイ(16.5%)です。

輸出額 (2026年5月)
1,038万円
前年同月比: +1026.0%
数量: 16 KG
単価: 648,875円/KG
輸入額 (2026年5月)
3,268万円
前年同月比: +23.6%
数量: 6,034 KG
単価: 5,416円/KG

主要輸出先(2025年)

#金額シェア数量単価
1香港4,390万円60.8%20 KG2,195,100円/KG
2台湾1,210万円16.8%55 KG219,927円/KG
3タイ1,189万円16.5%61 KG194,902円/KG
4アメリカ合衆国405万円5.6%14 KG289,500円/KG
5スイス26万円0.4%

主要輸入元(2025年)

#金額シェア数量単価
1中華人民共和国2億円59.7%5,108 KG31,752円/KG
2フランス3,850万円14.2%7,813 KG4,927円/KG
3ドイツ2,620万円9.6%9,965 KG2,629円/KG
4シンガポール2,134万円7.9%324 KG65,870円/KG
5スイス983万円3.6%16 KG614,313円/KG

関連コード

同じ分類に属する他のコード

7002ガラスの球(第70.18項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。)7003鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)7004引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)7005フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)7007安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)7009ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)7010ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品7011ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯その他の光源、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)7013ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70.10項又は第70.18項のものを除く。)7016ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス7017理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)7018ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)7019ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸、ロービング及び織物)

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