項(4桁)

4105羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)

Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared:

HSコード4105は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)に分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には2件の細分類が定義されています。

直近の貿易統計

HSコード4105「羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)」の2026年5月の日本の輸入額は2,554万円(前年同月比-16.0%)、輸入数量は7,748 SM、単価は約3,296円/SMでした。主要な輸入相手国は中華人民共和国(42.8%)、スペイン(32.4%)、パキスタン(11.5%)です。輸出額は28万円、輸出数量は56 SM、単価は約4,929円/SMでした。主要な輸出先はベトナム(56.5%)、中華人民共和国(43.5%)です。

輸出額 (2026年5月)
28万円
前年同月比:
数量: 56 SM
単価: 4,929円/SM
輸入額 (2026年5月)
2,554万円
前年同月比: -16.0%
数量: 7,748 SM
単価: 3,296円/SM

主要輸出先(2025年)

#金額シェア数量単価
1ベトナム39万円56.5%102 SM3,814円/SM
2中華人民共和国30万円43.5%159 SM1,881円/SM

主要輸入元(2025年)

#金額シェア数量単価
1中華人民共和国1億円42.8%25,172 SM4,171円/SM
2スペイン7,943万円32.4%25,253 SM3,145円/SM
3パキスタン2,829万円11.5%10,489 SM2,697円/SM
4ケニア685万円2.8%4,389 SM1,560円/SM
5インド676万円2.8%4,363 SM1,549円/SM

関連コード

同じ分類に属する他のコード

4101牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)4102羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)4103その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)4104牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)4106その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)4107牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)4113その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除く。)4114シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー4115コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

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