項(4桁)
3006この類の注4の医療用品
Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter:
HSコード3006は、項(4桁)の品目分類番号です。 日本の貿易統計(財務省公表)において“この類の注4の医療用品”に分類される輸出入品目を表します。 このコードの下位には9件の細分類が定義されています。
直近の貿易統計
HSコード3006「この類の注4の医療用品」の2026年5月の日本の輸入額は74億円(前年同月比-15.3%)、輸入数量は199,715 KG、単価は約36,933円/KGでした。主要な輸入相手国はアメリカ合衆国(27.9%)、ドイツ(14.7%)、メキシコ(13.6%)です。輸出額は42億円(前年同月比+3.8%)、輸出数量は121,070 KG、単価は約34,484円/KGでした。主要な輸出先はベルギー(16.7%)、アメリカ合衆国(15.7%)、中華人民共和国(13.2%)です。
輸出額 (2026年5月)
42億円
前年同月比: +3.8%
数量: 121,070 KG
単価: 34,484円/KG
輸入額 (2026年5月)
74億円
前年同月比: -15.3%
数量: 199,715 KG
単価: 36,933円/KG
主要輸出先(2025年)
| # | 国 | 金額 | シェア | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 80億円 | 16.7% | 233,686 KG | 34,423円/KG |
| 2 | アメリカ合衆国 | 76億円 | 15.7% | 153,614 KG | 49,299円/KG |
| 3 | 中華人民共和国 | 64億円 | 13.2% | 205,545 KG | 31,008円/KG |
| 4 | オランダ | 40億円 | 8.2% | 78,419 KG | 50,658円/KG |
| 5 | ロシア | 34億円 | 7.1% | 53,245 KG | 64,714円/KG |
主要輸入元(2025年)
| # | 国 | 金額 | シェア | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 295億円 | 27.9% | 520,621 KG | 56,630円/KG |
| 2 | ドイツ | 156億円 | 14.7% | 677,297 KG | 22,999円/KG |
| 3 | メキシコ | 144億円 | 13.6% | 139,446 KG | 103,090円/KG |
| 4 | アイルランド | 60億円 | 5.6% | 241,124 KG | 24,755円/KG |
| 5 | ハンガリー | 48億円 | 4.5% | 248,512 KG | 19,152円/KG |
下位分類9件
号(6桁)
300610外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。)
号(6桁)
300630エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬
号(6桁)
300640歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
号(6桁)
300650救急箱及び救急袋
号(6桁)
300660避妊用化学調製品(第29.37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
号(6桁)
300670医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
号(6桁)
300691瘻造設術用と認められるもの
号(6桁)
300692薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
号(6桁)
300693プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたものに限る。)
関連コード
同じ分類に属する他のコード
3001臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)3002人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)、ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品並びに細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)3003医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)3004医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30.02項、第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)3005脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの
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